車内に“脱出用のハンマー”で警察から3時間の事情聴取 京都

去年10月、京都市の70代の男性が車が水没した場合の脱出用として車内に工具のハンマーをのせていたところ、警察から凶器の疑いがあるとして3時間ほど事情を聴かれていたことがわかりました。立件は見送られましたが、男性は「どのようなハンマーだと法律違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしい」と話しています。一方、警察は「ハンマーが専用の製品ではなかったため、本当に脱出用なのか確認する必要があった」などとしています。

去年10月、京都市左京区の路上で、車を一時停車させていた70代の男性が、警察から職務質問を受けました。

男性によりますと、車の後部座席前のポケットに長さ30センチ、重さ450グラムほどの工具のハンマーをのせていたところ、凶器の疑いがあるとして軽犯罪法違反の疑いで警察署まで任意同行を求められ、3時間ほど事情を聴かれたということです。


男性は、災害で車が水没した場合などに備えて、脱出用としてハンマーをのせていると繰り返し説明し、立件は見送られたということです。

男性は「緊急時の脱出用にずっと積んでいたものなので、軽犯罪法違反を疑われるとは思ってもみませんでした。どのようなハンマーだと法律違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしいです」と話していました。

一方、警察は「男性のハンマーは専用の製品ではなかったため、本当に脱出用なのか、凶器として使われるおそれがないのかを確認する必要があった。緊急脱出用には専用の製品をのせてほしい」とコメントしています。

「違法なハンマーかどうか 境目は分かりづらい」


軽犯罪法に詳しい熊本大学の岡本洋一准教授は、「法律が漠然としているので、どのようなハンマーが違法なのかそうでないのかの境目は一般市民からは分かりづらい。国や警察はどのようなケースが問題となるのかを、分かりやすく注意喚起していくべきだ」と話しています。


国土交通省は...

緊急時の脱出用ハンマーについては、国土交通省がホームページで災害時の水没などに備えて、車にのせるように呼びかけています。

工具のハンマーをのせていた場合、法律違反になるかどうかについて、国土交通省は「法律の運用は司法機関に委ねられているため、コメントできない」としています。

そのうえで国土交通省は、「工具のハンマーは、窓ガラスを割る性能の確認を受けていないため、いざというときに機能しない可能性もある。車に備え付けるハンマーは、性能が確認された専用の製品を選んでほしい」とコメントしています。


何ら法律にも条令等にも抵触しない案件であっても取調室という密室内で取り調べという名の常軌を逸した恫喝、脅迫等による”自白の強要”は今現在でも当たり前の様に行われており、完全な可視化、弁護士の同席を認められない現状は国際的、何より悪質極まりない人権侵害である。

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